(旅館業に該当するものの範囲)
6-13-4 令第16条の2(住宅の貸付けから除外される場合)に規定する旅館業法第2条第1項(定義)に規定する旅館業には、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業が該当するのであるから留意する。
したがって、ホテル、旅館のほか同法の適用を受けるリゾートマンション、貸別荘等は、たとえこれらの施設の利用期間が1月以上となる場合であっても非課税とはならない。なお、貸家業及び貸間業(学生等に部屋等を提供して生活させるいわゆる「下宿」と称するものを含む。)については、同法第2条第1項に規定する旅館業には該当しないのであるから留意する。(平30課消2-5により改正)
(注) 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項(定義)に規定する住宅宿泊事業は、旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に該当することから、非課税とはならないことに留意する。