税務法規集

消費税法基本通達 6-13-4(旅館業に該当するものの範囲)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準旅館業法住宅宿泊事業法

要約

非課税とならない住宅の貸付けに該当する旅館業の範囲

適用条件
住宅の貸付けの非課税判定において
備考
旅館業法および住宅宿泊事業法を参照

消費税法基本通達 6-13-4(旅館業に該当するものの範囲)の条文本文

(旅館業に該当するものの範囲)

6-13-4 令第16条の2(住宅の貸付けから除外される場合)に規定する旅館業法第2条第1項(定義)に規定する旅館業には、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業が該当するのであるから留意する。
 したがって、ホテル、旅館のほか同法の適用を受けるリゾートマンション、貸別荘等は、たとえこれらの施設の利用期間が1月以上となる場合であっても非課税とはならない。なお、貸家業及び貸間業(学生等に部屋等を提供して生活させるいわゆる「下宿」と称するものを含む。)については、同法第2条第1項に規定する旅館業には該当しないのであるから留意する。(平30課消2-5により改正)

(注) 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項(定義)に規定する住宅宿泊事業は、旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に該当することから、非課税とはならないことに留意する。

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