(住宅の貸付けから除外される場合)
第十六条の二 法別表第二第十三号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する住宅の貸付けに係る期間が一月に満たない場合及び当該貸付けが旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項(定義)に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
住宅の貸付けから除外される期間一月未満の貸付け及び旅館業に係る施設の貸付け
(住宅の貸付けから除外される場合)
第十六条の二 法別表第二第十三号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する住宅の貸付けに係る期間が一月に満たない場合及び当該貸付けが旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項(定義)に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和五年(2023年)10月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)4月1日 施行 |
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(住宅の貸付けから除外される場合)第十六条の二 法別表第二 更新 ⬅
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(住宅の貸付けから除外される場合)第十六条の二 法別表第一第十三号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する住宅の貸付けに係る期間が一月に満たない場合及び当該貸付けが旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項(定義)に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合とする。 ⬅ 更新
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