税務法規集

消費税法基本通達 6-13-6(住宅の貸付けと役務の提供が混合した契約の取扱い)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算混合契約

要約

非課税の住宅貸付けと課税の役務提供が混合した契約における対価の合理的区分

適用条件
有料老人ホーム、ケア付住宅、食事付の貸間、食事付の寄宿舎等に適用

消費税法基本通達 6-13-6(住宅の貸付けと役務の提供が混合した契約の取扱い)の条文本文

(住宅の貸付けと役務の提供が混合した契約の取扱い)

6-13-6 一の契約で非課税となる住宅の貸付けと課税となる役務の提供を約している場合には、この契約に係る対価の額を住宅の貸付けに係る対価の額と役務の提供に係る対価の額に合理的に区分するものとする。

(注) この契約に該当するものとして、例えば、有料老人ホーム、ケア付住宅、食事付の貸間、食事付の寄宿舎等がある。

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