税務法規集

消費税法基本通達 6-13-7(転貸する場合の取扱い)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準転貸

要約

住宅用建物の賃借人が住宅として転貸する場合の住宅の貸付けへの該当性

適用条件
住宅用建物の賃貸借において賃借人が転貸する場合

消費税法基本通達 6-13-7(転貸する場合の取扱い)の条文本文

(転貸する場合の取扱い)

6-13-7 住宅用の建物を賃貸する場合において、賃借人が自ら使用しない場合であっても、当該賃貸借に係る契約において、賃借人が住宅として転貸することが契約書その他において明らかな場合には、当該住宅用の建物の貸付けは、住宅の貸付けに含まれるのであるから留意する。

(注) この場合において、賃借人が行う住宅の転貸も住宅の貸付けに該当する

この条文を参照している裁決(2件)

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