税務法規集

消費税法基本通達 6-13-8(用途変更の場合の取扱い)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準用途変更

要約

住宅として貸し付けた建物を住宅以外の用途に変更した場合の課税関係

適用条件
住宅の貸付けに係る契約変更がある場合
備考
賃借人が契約変更なく事業用とした場合は課税仕入れに該当しない点に留意

消費税法基本通達 6-13-8(用途変更の場合の取扱い)の条文本文

(用途変更の場合の取扱い)

6-13-8 貸付けに係る契約において住宅として貸し付けられた建物について、契約当事者間で住宅以外の用途に変更することについて契約変更した場合には、契約変更後の当該建物の貸付けは、課税資産の譲渡等に該当することとなる。

(注) 貸付けに係る契約において住宅として借り受けている建物を賃借人が賃貸人との契約変更を行わずに、当該賃借人において事業の用に供したとしても、当該建物の借受けは、当該賃借人の課税仕入れに該当しないのであるから留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

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