(前渡金等の利子)
6-3-5 前渡金等に係る利子のようにその経済的実質が貸付金であるものに係る利子は、法別表第二第3号(利子を対価とする貸付金等)に規定する利子を対価とする資産の貸付けに該当するものとして取り扱う。(令5課消2-9により改正)
経済的実質が貸付金である前渡金等に係る利子の課税上の取り扱い
(前渡金等の利子)
6-3-5 前渡金等に係る利子のようにその経済的実質が貸付金であるものに係る利子は、法別表第二第3号(利子を対価とする貸付金等)に規定する利子を対価とする資産の貸付けに該当するものとして取り扱う。(令5課消2-9により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する