税務法規集

消費税法基本通達 6-3-4(売上割引又は仕入割引)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

みなし規定売上割引仕入割引

要約

売上割引および仕入割引を、売上げまたは仕入れに係る対価の返還等として取り扱う

適用条件
支払期日前に支払いを受けた(または支払った)場合に適用
備考
法第38条および法第32条を準用

消費税法基本通達 6-3-4(売上割引又は仕入割引)の条文本文

(売上割引又は仕入割引)

6-3-4 資産の譲渡等の相手先に対する売掛金その他の債権(以下6-3-4において「売掛金等」という。)の支払期日前に当該売掛金等の支払いを受けた場合に当該相手先に支払う売上割引又は資産の譲受け等の相手先に対する買掛金その他の債務(以下6-3-4において「買掛金等」という。)の支払期日前に当該買掛金等を支払った場合に当該相手先から受ける仕入割引については、法第38条(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)に規定する売上げに係る対価の返還等又は法第32条(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)に規定する仕入れに係る対価の返還等に該当するものとして取り扱う。

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