(物品切手等の取扱手数料)
6-4-6 事業者が法別表第二第4号ハ(物品切手等の譲渡)に規定する物品切手等を譲渡した場合において、当該譲渡が他の者からの委託によるものであるときは、当該事業者における物品切手等の譲渡は法第2条第1項第8号(資産の譲渡等の意義)に規定する資産の譲渡に該当しないが、当該譲渡に関して受ける取扱手数料は、課税資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。(令5課消2-9により改正)
委託による物品切手等の譲渡に伴い受ける取扱手数料の課税資産譲渡等への該当性
(物品切手等の取扱手数料)
6-4-6 事業者が法別表第二第4号ハ(物品切手等の譲渡)に規定する物品切手等を譲渡した場合において、当該譲渡が他の者からの委託によるものであるときは、当該事業者における物品切手等の譲渡は法第2条第1項第8号(資産の譲渡等の意義)に規定する資産の譲渡に該当しないが、当該譲渡に関して受ける取扱手数料は、課税資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。(令5課消2-9により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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