(物品切手等の発行)
6-4-5 事業者が、法別表第二第4号ハ(物品切手等の譲渡)に規定する物品切手等を発行し、交付した場合において、その交付に係る相手先から収受する金品は、資産の譲渡等の対価に該当しない。(令5課消2-9により改正)
物品切手等の発行時に相手先から収受する金品の資産譲渡等への非該当性
(物品切手等の発行)
6-4-5 事業者が、法別表第二第4号ハ(物品切手等の譲渡)に規定する物品切手等を発行し、交付した場合において、その交付に係る相手先から収受する金品は、資産の譲渡等の対価に該当しない。(令5課消2-9により改正)
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