税務法規集

消費税法基本通達 6-5-3(非課税とされる外国為替業務に係る役務の提供の範囲)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

適用範囲例外外国為替業務

要約

非課税となる外国為替業務に係る役務の提供の範囲および除外事項

適用条件
法別表第二第5号ニの規定を適用する場合
備考
証券の取得・譲渡に係る媒介等は除外される

消費税法基本通達 6-5-3(非課税とされる外国為替業務に係る役務の提供の範囲)の条文本文

(非課税とされる外国為替業務に係る役務の提供の範囲)

6-5-3 法別表第二第5号ニ(外国為替業務等)の規定により非課税とされる外国為替業務に係る役務の提供は、次に掲げる業務に係るもの(当該業務の周辺業務として行われる役務の提供を除く。)が該当するのであるから留意する。(平10課消2-9、平20課消1-8、令5課消2-9により改正)

(1) 外国為替取引

(2) 対外支払手段の発行

(3) 対外支払手段の売買又は債権の売買(本邦通貨をもって支払われる債権の居住者間の売買を除く。)

 なお、居住者による非居住者からの証券(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第11号に規定する「証券」をいう。以下6-5-3において同じ。)の取得又は居住者による非居住者に対する証券の譲渡に係る媒介、取次ぎ又は代理については、非課税とされる外国為替業務に係る役務の提供から除かれていることに留意する。

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