(「居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス」等の範囲)
6-7-2 法別表第二第7号イ(非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等)に規定する「居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス」及び「施設介護サービス費の支給に係る施設サービス」には、介護保険法の規定により要介護被保険者に対して支給されるこれらの介護サービス費に対応する部分の居宅サービス及び施設サービスのみが該当するのではなく、同法に規定する居宅サービス及び施設サービスとして提供されるサービスの全部が該当するのであるから留意する。
したがって、例えば、次のサービスも非課税となる。(平12課消2-10により追加、平12官総8-3、令5課消2-9により改正)
(1) 介護保険法第43条(居宅介護サービス費等に係る支給限度額)に規定する居宅介護サービス費等に係る支給限度額を超えて同法第41条(居宅介護サービス費の支給)に規定する指定居宅サービス事業者が提供する指定居宅サービス
(2) 介護保険法第41条第1項(居宅介護サービス費の支給)又は同法第48条第1項(施設介護サービス費の支給)の規定において介護保険給付の対象から除かれる日常生活に要する費用として、介護保険法施行規則第61条(日常生活に要する費用)又は同規則第79条(日常生活に要する費用)に定める費用に係る資産の譲渡等
(注) 平成12年大蔵省告示第27号「消費税法施行令第14条の2第1項、第2項及び第3項の規定に基づき財務大臣が指定する資産の譲渡等を定める件」に規定する資産の譲渡等については、非課税となる介護保険サービスから除かれることに留意する。