(福祉用具の取扱い)
6-7-3 介護保険法の規定により居宅要介護者又は居宅要支援者が福祉用具の貸与を受け又は購入した場合に、その貸与又は購入に要した費用の一部が介護保険により支給される場合であっても、当該福祉用具の貸付け又は譲渡は、法別表第二第7号イ(非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等)に規定する資産の譲渡等に該当しないが、当該福祉用具が法別表第二第10号(身体障害者用物品の譲渡等)に規定する身体障害者用物品に該当するときは、同号の規定により非課税となるのであるから留意する。(平12課消2-10、令5課消2-9により追加)
(注) 当該福祉用具を保税地域から引き取った場合において、当該福祉用具が法別表第二の二第6号(身体障害者用物品の保税地域からの引取り)に規定する身体障害者用物品に該当するときには、同号の規定により非課税となる。