税務法規集

消費税法基本通達 6-7-3(福祉用具の取扱い)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準福祉用具非課税

要約

介護保険による費用支給がある福祉用具の貸与・譲渡の課税判定

適用条件
介護保険法に基づき福祉用具の貸与・購入費用の一部が支給される場合
備考
法別表第二第7号イ、第10号、別表第二の二第6号を参照

消費税法基本通達 6-7-3(福祉用具の取扱い)の条文本文

(福祉用具の取扱い)

6-7-3 介護保険法の規定により居宅要介護者又は居宅要支援者が福祉用具の貸与を受け又は購入した場合に、その貸与又は購入に要した費用の一部が介護保険により支給される場合であっても、当該福祉用具の貸付け又は譲渡は、法別表第二第7号イ(非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等)に規定する資産の譲渡等に該当しないが、当該福祉用具が法別表第二第10号(身体障害者用物品の譲渡等)に規定する身体障害者用物品に該当するときは、同号の規定により非課税となるのであるから留意する。(平12課消2-10、令5課消2-9により追加)

(注) 当該福祉用具を保税地域から引き取った場合において、当該福祉用具が法別表第二の二第6号(身体障害者用物品の保税地域からの引取り)に規定する身体障害者用物品に該当するときには、同号の規定により非課税となる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する