税務法規集

消費税法基本通達 6-8-1(助産に係る資産の譲渡等の範囲)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準非課税取引

要約

非課税取引となる助産に係る資産の譲渡等の具体的な範囲

備考
法別表第二第8号に基づく。

消費税法基本通達 6-8-1(助産に係る資産の譲渡等の範囲)の条文本文

(助産に係る資産の譲渡等の範囲)

6-8-1 法別表第二第8号(助産に係る資産の譲渡等)に規定する「助産に係る資産の譲渡等」には、次のものが該当する。(令5課消2-9により改正)

(1) 妊娠しているか否かの検査

(2) 妊娠していることが判明した時以降の検診、入院

(3) 分娩の介助

(4) 出産の日以後2月以内に行われる母体の回復検診

(5) 新生児に係る検診及び入院

この条文を参照している裁決(1件)

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改正履歴

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