(助産に係る資産の譲渡等の範囲)
6-8-1 法別表第二第8号(助産に係る資産の譲渡等)に規定する「助産に係る資産の譲渡等」には、次のものが該当する。(令5課消2-9により改正)
(1) 妊娠しているか否かの検査
(2) 妊娠していることが判明した時以降の検診、入院
(3) 分娩の介助
(4) 出産の日以後2月以内に行われる母体の回復検診
(5) 新生児に係る検診及び入院
非課税取引となる助産に係る資産の譲渡等の具体的な範囲
(助産に係る資産の譲渡等の範囲)
6-8-1 法別表第二第8号(助産に係る資産の譲渡等)に規定する「助産に係る資産の譲渡等」には、次のものが該当する。(令5課消2-9により改正)
(1) 妊娠しているか否かの検査
(2) 妊娠していることが判明した時以降の検診、入院
(3) 分娩の介助
(4) 出産の日以後2月以内に行われる母体の回復検診
(5) 新生児に係る検診及び入院
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