(包括的支援事業の委託に係る取扱い)
6-7-10 市町村が包括的支援事業(介護保険法第115条の46第1項(地域包括支援センター)に規定する包括的支援事業をいう。以下6-7-10において同じ。)を委託した場合の取扱いは、次のとおりとなる。(平18課消1-11により追加、平22課消1-9、平24課消1-7、令5課消2-9により改正)
(1) 老人介護支援センターの設置者である法人に委託した場合
老人介護支援センター(老人福祉法第20条の7の2第1項(老人介護支援センター)に規定する老人介護支援センターをいう。以下6-7-10において同じ。)の設置者である法人が包括的支援事業として行う資産の譲渡等は、老人介護支援センターを経営する事業として行う資産の譲渡等として法別表第二第7号ロ(社会福祉事業等に係る資産の譲渡等)に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等に該当し、非課税となる。
(2) (1)以外の法人に委託した場合
(1)以外の法人が包括的支援事業として行う資産の譲渡等が、平成18年厚生労働省告示第311号「消費税法施行令第14条の3第5号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する資産の譲渡等」に規定する事業として行われる資産の譲渡等に該当するときは、令第14条の3第5号(社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲)の規定により、非課税となる。