(水先等の役務の提供に類するもの)
7-2-11 令第17条第2項第3号(輸出取引等の範囲)に規定する「その他これらに類する役務の提供」には、例えば、外航船舶等の清掃、廃油の回収、汚水処理等が含まれる。
輸出免税の対象となる「その他これらに類する役務の提供」に該当する具体例(外航船舶等の清掃、廃油回収、汚水処理等)
(水先等の役務の提供に類するもの)
7-2-11 令第17条第2項第3号(輸出取引等の範囲)に規定する「その他これらに類する役務の提供」には、例えば、外航船舶等の清掃、廃油の回収、汚水処理等が含まれる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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