税務法規集

消費税法基本通達 7-2-12(外国貨物の荷役等に類する役務の提供)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例示輸出免税

要約

輸出免税の対象となる外国貨物に係る役務の提供の具体例

備考
令第17条第2項第4号に基づく

消費税法基本通達 7-2-12(外国貨物の荷役等に類する役務の提供)の条文本文

(外国貨物の荷役等に類する役務の提供)

7-2-12 令第17条第2項第4号(輸出取引等の範囲)に規定する「その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供」には、例えば、外国貨物に係る検量若しくは港湾運送関連事業に係る業務又は輸入貨物に係る通関手続若しくは青果物に係るくんじょう等の役務の提供が含まれる。

この条文を参照している裁決(0件)

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