税務法規集

消費税法基本通達 7-2-14(その他これらに類する役務の提供)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準輸出免税

要約

指定保税地域で行う特定の行為を輸出取引等の範囲に含まれる役務の提供と判定する

適用条件
指定保税地域において行われる行為が対象
備考
関税法第40条および関税法基本通達40-1参照

消費税法基本通達 7-2-14(その他これらに類する役務の提供)の条文本文

(その他これらに類する役務の提供)

7-2-14 関税法第40条(貨物の取扱い)の規定により指定保税地域において行うことができる行為として関税法基本通達40-1(1)~(4)に定めるものについては、令第17条第2項第4号(輸出取引等の範囲)に規定するその他これらに類する役務の提供に含まれる。(平22課消1-9により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

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