(指定書類が発行されない場合)
7-2-26 指定書類が次の理由により発行されない場合においては、それぞれ次の書類(指定書類に係る記載事項を満たすものに限る。)を保存することにより、指定書類を保存したものとして取り扱う。(令8課消2-11により追加)
(1) 仕向地が自由貿易地域であることにより輸入の許可に係る手続が行われない場合 税関その他行政機関に提出した輸入申告書の控え
(2) 輸入の許可がその事実のみの通知である場合 税関その他行政機関に提出した輸入申告書の控え及び輸入許可済であることを証する書類
(3) 郵便による輸出であって、仕向地において郵便に関する条約に基づく税関告知書のみにより通関される場合(その輸入に際し納付すべき関税その他の公課があることにより通知書等が交付される場合を除く。) 当該税関告知書又はその写し及び日本郵便株式会社が提供する郵便追跡サービスにより取得した郵便物の配達状況が記載された書類(資産の譲渡又は貸付けの相手方に到達したことが明らかとなっているものに限る。)