税務法規集

消費税法基本通達 7-2-26(指定書類が発行されない場合)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

保存みなし規定指定書類

要約

指定書類が発行されない場合に、代替書類の保存をもって指定書類を保存したものとみなす取扱い

適用条件
指定書類が発行されない場合に適用

消費税法基本通達 7-2-26(指定書類が発行されない場合)の条文本文

(指定書類が発行されない場合)

7-2-26 指定書類が次の理由により発行されない場合においては、それぞれ次の書類(指定書類に係る記載事項を満たすものに限る。)を保存することにより、指定書類を保存したものとして取り扱う。(令8課消2-11により追加)

(1) 仕向地が自由貿易地域であることにより輸入の許可に係る手続が行われない場合 税関その他行政機関に提出した輸入申告書の控え

(2) 輸入の許可がその事実のみの通知である場合 税関その他行政機関に提出した輸入申告書の控え及び輸入許可済であることを証する書類

(3) 郵便による輸出であって、仕向地において郵便に関する条約に基づく税関告知書のみにより通関される場合(その輸入に際し納付すべき関税その他の公課があることにより通知書等が交付される場合を除く。)  当該税関告知書又はその写し及び日本郵便株式会社が提供する郵便追跡サービスにより取得した郵便物の配達状況が記載された書類(資産の譲渡又は貸付けの相手方に到達したことが明らかとなっているものに限る。)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

現行
  • 令和八年(2026年)10月14日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)10月14日 施行
変更前
令和八年(2026年)7月16日 施行

(指定書類が発行されない場合)

7-2-26 指定書類が次の理由により発行されない場合においては、それぞれ次の書類(指定書類に係る記載事項を満たすものに限る。)を保存することにより、指定書類を保存したものとして取り扱う。(令8課消2-11により追加)

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