税務法規集

消費税法基本通達 7-2-25(決済方法を変更した場合の適用関係)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

義務保存輸出免税

要約

輸出免税の適用において、対価を現金等で受領した場合の指定書類保存義務

適用条件
本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けにおいて、対価を現金等で受領する場合

消費税法基本通達 7-2-25(決済方法を変更した場合の適用関係)の条文本文

(決済方法を変更した場合の適用関係)

7-2-25 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けの対価について、契約等において資産の譲渡又は貸付けの相手方から金融機関を介して受領することとなっていたとしても、当該対価を現金等により受領する場合には、指定書類の保存が必要であることに留意する。(令8課消2-11により追加)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

現行
  • 令和八年(2026年)10月14日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)10月14日 施行
変更前
令和八年(2026年)7月16日 施行

(決済方法を変更した場合の適用関係)

7-2-25 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けの対価について、契約等において資産の譲渡又は貸付けの相手方から金融機関を介して受領することとなっていたとしても、当該対価を現金等により受領する場合には、指定書類の保存が必要であることに留意する。(令8課消2-11により追加)

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