(決済方法を変更した場合の適用関係)
7-2-25 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けの対価について、契約等において資産の譲渡又は貸付けの相手方から金融機関を介して受領することとなっていたとしても、当該対価を現金等により受領する場合には、指定書類の保存が必要であることに留意する。(令8課消2-11により追加)
輸出免税の適用において、対価を現金等で受領した場合の指定書類保存義務
(決済方法を変更した場合の適用関係)
7-2-25 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けの対価について、契約等において資産の譲渡又は貸付けの相手方から金融機関を介して受領することとなっていたとしても、当該対価を現金等により受領する場合には、指定書類の保存が必要であることに留意する。(令8課消2-11により追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
現行 変更後 令和八年(2026年)10月14日 施行 | 変更前 令和八年(2026年)7月16日 施行 |
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(決済方法を変更した場合の適用関係)7-2-25 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けの対価について、契約等において資産の譲渡又は貸付けの相手方から金融機関を介して受領することとなっていたとしても、当該対価を現金等により受領する場合には、指定書類の保存が必要であることに留意する。(令8課消2-11により追加) 新設 ◀
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