(一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合)
8-1-3 令第18条第4項第1号(消耗品として免税販売手続を行う資産)に規定する「一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合」とは、一般物品と消耗品を組み合わせて一の商品としている場合をいう。
なお、一般物品の機能を発揮するために通常必要な消耗品が当該一般物品に付属されている場合は、「一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合」に該当せず、一の一般物品に該当することに留意する。(平26課消1-8により追加、平28課消1-57、平30課消2-5、令2課消2-9、令5課消2-3により改正)