(「対価の額の合計額」の意義)
8-1-2 法第8条第1項(輸出物品販売場における輸出免税の特例)及び令第18条第2項第2号(免税対象物品の範囲)に規定する「対価の額の合計額」は、同一の輸出物品販売場において、同一の日に、同一の免税購入対象者に対して複数の一般物品又は消耗品等を譲渡した場合は、一般物品又は消耗品等の区分に応じたそれぞれの「対価の額の合計額」をいうことに留意する。
なお、同一の輸出物品販売場において、同一の日に、同一の免税購入対象者に対して時間又は売場を異にして、複数の一般物品又は消耗品等を譲渡した場合も同様である。(平26課消1-8、平28課消1-57、令2課消2-9、令5課消2-3により改正)