税務法規集

消費税法基本通達 8-2-2(輸出物品販売場を移転した場合)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

許可届出輸出物品販売場

要約

輸出物品販売場の移転に伴う許可の再取得および届出の手続

適用条件
輸出物品販売場を移転する場合に適用。
備考
特定商業施設内の手続委託型販売場の移転は届出で足りる。

消費税法基本通達 8-2-2(輸出物品販売場を移転した場合)の条文本文

(輸出物品販売場を移転した場合)

8-2-2 輸出物品販売場を移転した場合には、移転前の当該販売場についての許可の効力は移転後の販売場に及ばないことから、移転後の販売場につき改めて輸出物品販売場の許可を受ける必要があることに留意する。
 なお、手続委託型輸出物品販売場の所在する特定商業施設内でその販売場を移転する場合には、改めて手続委託型輸出物品販売場の許可を受ける必要はないが、その移転する日の前日までに、令第18条の2第3項(特定商業施設内における手続委託型輸出物品販売場移転の届出)
の規定による届出書を提出する必要があることに留意する。(平27課消1-9により追加、令2課消2-9により改正)

(注) 手続委託型輸出物品販売場に係る免税販売手続の代理を行う承認免税手続事業者が他の承認免税手続事業者に変更となる場合には、改めて手続委託型輸出物品販売場の許可を受ける必要があることに留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する