(輸出物品販売場を移転した場合)
8-2-2 輸出物品販売場を移転した場合には、移転前の当該販売場についての許可の効力は移転後の販売場に及ばないことから、移転後の販売場につき改めて輸出物品販売場の許可を受ける必要があることに留意する。
なお、手続委託型輸出物品販売場の所在する特定商業施設内でその販売場を移転する場合には、改めて手続委託型輸出物品販売場の許可を受ける必要はないが、その移転する日の前日までに、令第18条の2第3項(特定商業施設内における手続委託型輸出物品販売場移転の届出)の規定による届出書を提出する必要があることに留意する。(平27課消1-9により追加、令2課消2-9により改正)
(注) 手続委託型輸出物品販売場に係る免税販売手続の代理を行う承認免税手続事業者が他の承認免税手続事業者に変更となる場合には、改めて手続委託型輸出物品販売場の許可を受ける必要があることに留意する。