(輸出物品販売場の許可)
8-2-1 法第8条第7項(輸出物品販売場の定義)に規定する輸出物品販売場に係る許可は、一般型輸出物品販売場(令第18条の2第2項第1号(一般型輸出物品販売場の許可要件)に規定する一般型輸出物品販売場をいう。以下8-2-1及び8-2-5において同じ。)、手続委託型輸出物品販売場又は自動販売機型輸出物品販売場(令第18条の2第2項第3号(自動販売機型輸出物品販売場の許可要件)に規定する自動販売機型輸出物品販売場をいう。以下8-2-1及び8-2-5において同じ。)の区分に応じ、原則として、それぞれに定める要件の全てを満たしている場合に限り与えるものとする。ただし、基地内輸出物品販売場の許可は、(1)ロ又は(2)ロに掲げる要件を満たす必要はない。
なお、基地内輸出物品販売場の許可の区分に、自動販売機型輸出物品販売場は含まれないことに留意する。(令5課消2-3により改正)
(1) 一般型輸出物品販売場
イ 次に掲げる要件の全てを満たす事業者(課税事業者に限る。)が経営する販売場であること。
(イ) 現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
(ロ) 法第8条第8項(輸出物品販売場の許可の取消し)の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないことその他輸出物品販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。
ロ 現に免税購入対象者が利用する場所又は免税購入対象者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。
ハ 免税販売手続に必要な人員を配置し、かつ、免税販売手続を行うための設備を有する販売場であること。
(2) 手続委託型輸出物品販売場
イ 次に掲げる要件の全てを満たす事業者(課税事業者に限る。)が経営する販売場であること。
(イ) 現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
(ロ) 法第8条第8項の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないことその他輸出物品販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。
ロ 現に免税購入対象者が利用する場所又は免税購入対象者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。
ハ 当該販売場を経営する事業者と当該販売場の所在する特定商業施設(令第18の2第4項(特定商業施設の定義)に規定する特定商業施設をいう。以下8-2-5までにおいて同じ。)内に免税手続カウンター(令第18条の2第2項第2号(手続委託型輸出物品販売場の許可要件)に規定する免税手続カウンターをいう。以下8-2-7までにおいて同じ。)を設置する一の承認免税手続事業者との間において、次に掲げる要件の全てを満たす関係があること。
(イ) 当該販売場において譲渡する物品に係る免税販売手続(購入記録情報の提供に係るものを除く。)につき、代理に関する契約が締結されていること。
(ロ) 当該販売場において譲渡した物品と当該免税手続カウンターにおいて免税販売手続を行う物品とが同一であることを確認するための措置が講じられていること。
(ハ) 当該販売場において譲渡した物品に係る免税販売手続につき、必要な情報を共有するための措置が講じられていること。
(3) 自動販売機型輸出物品販売場
イ 次に掲げる要件の全てを満たす事業者(課税事業者に限る。)が経営する販売場であること。
(イ) 現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
(ロ) 法第8条第8項の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないことその他輸出物品販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。
ロ 現に免税購入対象者が利用する場所又は免税購入対象者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。
ハ 一の指定自動販売機(免税販売手続を行うことができる機能を有する自動販売機として財務大臣が定める基準を満たすもの(国税庁長官が観光庁長官と協議して指定するものに限る。)をいう。)のみを設置する販売場であること。