(手続委託型輸出物品販売場に係る国税庁長官への購入記録情報の提供)
8-3-3 手続委託型輸出物品販売場に係る購入記録情報の国税庁長官への提供は、免税販売手続を行う承認免税手続事業者以外の当該手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者又は当該事業者若しくは当該承認免税手続事業者から委託を受けた承認送信事業者も行うことが可能であることに留意する。(令5課消2-3により改正)
(注)
1 手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者は、令第18条第7項(購入記録情報の提供)の規定に基づいて、あらかじめその納税地を所轄する税務署長に購入記録情報の提供方法を届け出る必要がある。
2 手続委託型輸出物品販売場に係る購入記録情報の提供を承認免税手続事業者が行う場合は、当該承認免税手続事業者は、承認送信事業者に係る承認を受ける必要がある。
3 手続委託型輸出物品販売場に係る購入記録情報の提供は、例えば、当該手続委託型輸出物品販売場に係る承認免税手続事業者以外の承認送信事業者に委託することも可能であるが、この場合であっても、原則として、当該承認免税手続事業者が行う免税販売手続の都度、購入記録情報の提供が行われる必要がある。