(承認送信事業者から市中輸出物品販売場を経営する事業者への購入記録情報の提供)
8-3-4 令第18条の4第1項後段(電子情報処理組織による購入記録情報の提供の特例)の規定に基づき承認送信事業者が市中輸出物品販売場を経営する事業者に対して行う購入記録情報の提供は、例えば、次のような方法がこれに該当するのであるから留意する。(令2課消2-9により追加)
(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 承認送信事業者の使用に係る電子計算機と市中輸出物品販売場を経営する事業者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて提供すべき購入記録情報を送信し、当該市中輸出物品販売場を経営する事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 当該承認送信事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該市中輸出物品販売場に係る購入記録情報を電気通信回線を通じて当該市中輸出物品販売場を経営する事業者の閲覧に供する方法
(2) 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに購入記録情報を記録したものを交付する方法
(注) (1)ロに従って当該承認送信事業者が当該市中輸出物品販売場に係る購入記録情報を当該市中輸出物品販売場を経営する事業者の閲覧に供し、かつ、当該承認送信事業者が当該購入記録情報を規則第10条の6第2項(承認送信事業者の購入記録情報の保存方法)の規定に従って保存しているときは、当該閲覧に供している期間に限り、当該市中輸出物品販売場を経営する事業者は、当該承認送信事業者から提供を受けた購入記録情報を規則第7条第2項(輸出物品販売場を経営する事業者の購入記録情報の保存方法)の規定に従って保存しているものとして取り扱う。