税務法規集

消費税法基本通達 9-1-11(技術役務の提供に係る資産の譲渡等の時期)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準資産の譲渡等の時期

要約

技術役務の提供に係る資産の譲渡等の時期

適用条件
設計、作業の指揮監督、技術指導等の技術に係る役務の提供が対象。
備考
報酬額の確定日による特例および着手金等の取扱いあり。

消費税法基本通達 9-1-11(技術役務の提供に係る資産の譲渡等の時期)の条文本文

(技術役務の提供に係る資産の譲渡等の時期)

9-1-11 設計、作業の指揮監督、技術指導その他の技術に係る役務の提供に係る資産の譲渡等の時期は、原則として、その約した役務の全部の提供を完了した日であるが、その技術に係る役務の提供について次に掲げるような事実がある場合には、その支払を受けるべき報酬の額が確定した日にその確定した金額に係る役務の提供を行ったものとする。ただし、その支払を受けることが確定した金額のうち役務の全部の提供が完了するまで又は1年を超える相当の期間が経過するまで支払を受けることができないこととされている部分については、その完了する日とその支払を受ける日とのいずれか早い日を資産の譲渡等の時期とすることができる。

(1) 報酬の額が現地に派遣する技術者等の数及び滞在期間の日数等により算定され、かつ、一定の期間ごとにその金額を確定させて支払を受けることとなっている場合

(2) 例えば、基本設計に係る報酬の額と部分設計に係る報酬の額が区分されている場合のように、報酬の額が作業の段階ごとに区分され、かつ、それぞれの段階の作業が完了する都度その金額を確定させて支払を受けることとなっている場合

(注) 技術に係る役務の提供についての契約に関連してその着手費用に充当する目的で相手方から収受する仕度金、着手金等の額は、後日清算して剰余金があれば返還することとなっているものを除き、その収受した日の属する課税期間において行った役務の提供に係るものとすることができる。

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