税務法規集

消費税法基本通達 9-1-12(運送収入に係る資産の譲渡等の時期)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準例外運送収入

要約

運送収入に係る資産の譲渡等の時期

適用条件
運送業を営む事業者
備考
合理的な方法による継続的な処理や、交互計算、滞船料等の特例あり

消費税法基本通達 9-1-12(運送収入に係る資産の譲渡等の時期)の条文本文

(運送収入に係る資産の譲渡等の時期)

9-1-12 運送業における運送収入に係る資産の譲渡等の時期は、原則として、その運送に係る役務の提供を完了した日とする。ただし、事業者が運送契約の種類、性質、内容等に応じ、例えば、次に掲げるような方法のうちその運送収入に係る資産の譲渡等の時期として合理的であると認められるものにより継続してその資産の譲渡等を行ったものとしている場合には、これを認める。

(1) 乗車券、乗船券、搭乗券等を発売した日(自動販売機によるものについては、その集金をした時)にその発売に係る運送収入を対価とする資産の譲渡等を行ったものとする方法

(2) 船舶、航空機等が積地を出発した日に当該船舶、航空機等に積載した貨物又は乗客に係る運送収入を対価とする資産の譲渡等を行ったものとする方法

(3) 一航海(船舶が発港地を出発してから帰港地に到着するまでの航海をいう。以下9-1-12において同じ。)に通常要する期間がおおむね4月以内である場合において当該一航海を完了した日に当該一航海に係る運送収入を対価とする資産の譲渡等を行ったものとする方法

(4) 一の運送に通常要する期間又は運送を約した期間の経過に応じて日割又は月割等により一定の日にその運送収入を対価とする資産の譲渡等を行ったものとする方法

(注)

 運送業を営む2以上の事業者が運賃の交互計算又は共同計算を行っている場合における当該交互計算又は共同計算により当該2以上の事業者が配分を受けるべき収益の額を対価とする資産の譲渡等については、その配分額が確定した日に資産の譲渡等を行ったものとすることができる。

 海上運送事業を営む事業者が船舶による運送に関連して受払する滞船料又は早出料を対価とする資産の譲渡等については、その額が確定した日に資産の譲渡等又は売上げに係る対価の返還等を行ったものとすることができる。

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