(有価証券等の譲渡の時期)
9-1-17 有価証券(金融商品取引法第2条第1項(定義)に規定する有価証券をいう。)及び令第9条第1項第2号及び第4号(有価証券に類するものの範囲等)に規定する有価証券に類するもののうち証券又は証書が発行されているものの譲渡の時期は、別に定めるものを除き、その引渡しがあった日とする。(平11課消2-8、平13課消1-5、平14課消1-12、平18課消1-16、平19課消1-18により改正)
(注) 法人が有価証券(法法第2条第21号(定義)に規定する有価証券をいう。)を譲渡した場合の資産の譲渡の時期について、法法第61条の2第1項(有価証券の譲渡損益の益金算入等)に規定する「その譲渡に係る契約をした日」としている場合には、これを認める。