(ノウハウの頭金等に係る資産の譲渡等の時期)
9-1-16 ノウハウの設定契約に際して支払を受ける一時金又は頭金を対価とする資産の譲渡等の時期は、当該ノウハウの開示を完了した日とする。ただし、ノウハウの開示が2回以上にわたって分割して行われ、かつ、その一時金又は頭金の支払がほぼこれに見合って分割して行われることとなっている場合には、その開示をした日に資産の譲渡等があったものとする。
(注)
1 その一時金又は頭金の額がノウハウの開示のために現地に派遣する技術者等の数及び滞在期間の日数等により算定され、かつ、一定の期間ごとにその金額を確定させて支払を受けることとなっている場合には、その支払を受けるべき金額が確定する都度資産の譲渡等が行われたものとする。
2 9-1-15の(注)は、ノウハウの設定契約に際して支払を受ける一時金又は頭金について準用する。