税務法規集

消費税法基本通達 9-1-20(賃貸借契約に基づく使用料等を対価とする資産の譲渡等の時期)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準資産の譲渡等の時期

要約

賃貸借契約に基づく使用料等の資産の譲渡等の時期を、原則として支払を受けるべき日とし、係争時は額の確定日とすることができる

適用条件
賃貸借契約に基づく使用料等の受領を対価とする場合
備考
使用料等の額の増減に関する係争時の見積りについて注記あり

消費税法基本通達 9-1-20(賃貸借契約に基づく使用料等を対価とする資産の譲渡等の時期)の条文本文

(賃貸借契約に基づく使用料等を対価とする資産の譲渡等の時期)

9-1-20 資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額(前受けに係る額を除く。)を対価とする資産の譲渡等の時期は、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日とする。ただし、当該契約について係争(使用料等の額の増減に関するものを除く。)があるためその支払を受けるべき使用料等の額が確定せず、当該課税期間においてその支払を受けていないときは、相手方が供託したかどうかにかかわらず、その係争が解決して当該使用料等の額が確定しその支払を受けることとなる日とすることができるものとする。

(注) 使用料等の額の増減に関して係争がある場合には本文の取扱いによるのであるが、この場合には、契約の内容、相手方が供託をした金額等を勘案してその使用料等の額を合理的に見積るものとする。

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