税務法規集

消費税法基本通達 9-1-21(工業所有権等の使用料を対価とする資産の譲渡等の時期)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準資産の譲渡等の時期

要約

工業所有権等又はノウハウの使用料を対価とする資産の譲渡等の時期

適用条件
工業所有権等又はノウハウの使用料を対価とする場合
備考
継続的な契約による支払日の適用を認める例外あり

消費税法基本通達 9-1-21(工業所有権等の使用料を対価とする資産の譲渡等の時期)の条文本文

(工業所有権等の使用料を対価とする資産の譲渡等の時期)

9-1-21 工業所有権等又はノウハウを他の者に使用させたことにより支払を受ける使用料の額を対価とする資産の譲渡等の時期は、その額が確定した日とする。ただし、事業者が継続して契約により当該使用料の額の支払を受けることとなっている日としている場合には、これを認める。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する