税務法規集

消費税法基本通達 9-1-23(保証金等のうち返還しないものの額を対価とする資産の譲渡等の時期)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準返還不能保証金

要約

保証金や敷金等のうち返還しないこととなった金額の資産の譲渡等の時期

適用条件
資産の賃貸借契約等に基づき受け入れた保証金・敷金等が対象

消費税法基本通達 9-1-23(保証金等のうち返還しないものの額を対価とする資産の譲渡等の時期)の条文本文

(保証金等のうち返還しないものの額を対価とする資産の譲渡等の時期)

9-1-23 資産の賃貸借契約等に基づいて保証金、敷金等として受け入れた金額であっても、当該金額のうち期間の経過その他当該賃貸借契約等の終了前における一定の事由の発生により返還しないこととなる部分の金額は、その返還しないこととなった日の属する課税期間において行った資産の譲渡等に係る対価となるのであるから留意する。

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