税務法規集

消費税法基本通達 9-1-3(委託販売による資産の譲渡の時期)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準例外委託販売

要約

委託販売における棚卸資産の譲渡をした日の判定基準

適用条件
棚卸資産の委託販売を行う委託者が対象
備考
売上計算書の到着日による特例および登録取消時の制限あり

消費税法基本通達 9-1-3(委託販売による資産の譲渡の時期)の条文本文

(委託販売による資産の譲渡の時期)

9-1-3 棚卸資産の委託販売に係る委託者における資産の譲渡をした日は、その委託品について受託者が譲渡した日とする。ただし、当該委託品についての売上計算書が売上げの都度作成されている場合において、事業者が継続して当該売上計算書の到着した日を棚卸資産の譲渡をした日としているときは、これを認める。

(注) 受託者が週、旬、月を単位として一括して売上計算書を作成しているときは、「売上げの都度作成されている場合」に該当する。
 なお、ただし書の取扱いを適用している委託者が適格請求書発行事業者の登録を取りやめる場合、受託者が行った委託品の譲渡について、当該譲渡に係る売上計算書の到着した日が法第57条の2第10項第1号(適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める場合の届出)
に定める日以後となるときは、当該到着した日の資産の譲渡とすることはできない。

この条文を参照している裁決(0件)

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