9-3-4 (令7課消2-9により削除)
消費税法基本通達 9-3-4
- 消費税法基本通達
主な内容
削除
要約
削除済み
消費税法基本通達 9-3-4の条文本文
この条文を参照している裁決(0件)
該当する裁決はありません。
改正履歴
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
過去
- 令和七年(2025年)5月21日 施行履歴収録基準日
- 令和七年(2025年)7月17日 施行
改正内容
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)7月17日 施行 | 変更前 令和七年(2025年)5月21日 施行 |
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(契約の変更があった場合の取扱い)9-3-4 法第16条第1項(リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)の規定によりその賦払金の額に係る資産の譲渡等の時期につき特例を適用しているリース譲渡についてその後契約の変更があり、賦払金の支払期日又は各支払期日ごとの賦払金の額が異動した場合には、その変更後の支払期日及び各支払期日ごとの賦払金の額に基づいて同項に規定するその賦払金の額に係る資産の譲渡等の時期の特例の計算を行う。ただし、その変更前に既に支払期日の到来した賦払金の額については、この限りでない。(平10課消2-9、平20課消1-8、平30課消2-5により改正) ⬅ 更新
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