9-3-5 (令7課消2-9により削除)
消費税法基本通達 9-3-5
- 消費税法基本通達
主な内容
要約
削除済み
消費税法基本通達 9-3-5の条文本文
この条文を参照している裁決(0件)
該当する裁決はありません。
改正履歴
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
- 令和七年(2025年)5月21日 施行履歴収録基準日
- 令和七年(2025年)7月17日 施行
改正内容
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)7月17日 施行 | 変更前 令和七年(2025年)5月21日 施行 |
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(対価の額に異動があった場合の調整)9-3-5 法第16条第1項(リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)の規定によりその賦払金の額に係る資産の譲渡等の時期につき特例を適用しているリース譲渡に係る対価の額につきその後値増し、値引等があったため当該リース譲渡に係る賦払金の額に異動が生じた場合には、その異動を生じた日の属する課税期間(以下9-3-5において「異動課税期間」という。)以後の各課税期間における当該賦払金の額に係る延払基準の方法の適用については、その異動後の賦払金の額(異動課税期間前の各課税期間において資産の譲渡等が行われた部分の金額を除く。)及び異動課税期間開始の日以後に受けるべき賦払金の額の合計額を基礎として9-3-4によりその計算を行うものとする。ただし、事業者がその値増し、値引等に係る金額をこれらの事実の生じた日の属する課税期間において行った資産の譲渡等に係るものとしているときは、これを認める。(平10課消2-9、平20課消1-8、平30課消2-5により改正) ⬅ 更新
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