税務法規集

消費税法基本通達 9-3-6の3

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

削除

要約

削除済み


消費税法基本通達 9-3-6の3の条文本文

9-3-6の3 (令7課消2-9により削除)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)5月21日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)7月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)7月17日 施行
変更前
令和七年(2025年)5月21日 施行

(債務不履行に伴うリース譲渡に係る資産の取戻し)

9-3-6の3 事業者がリース譲渡をした後において、相手方の代金の支払遅延等の理由により契約を解除し、リース期間の中途において当該リース譲渡をした資産を取り戻した場合には、その取戻しは、その取戻しをした時における当該資産の価額を支払対価とする課税仕入れを行ったことになるのであるから留意する。令7平10課消2-9により削除追加、平20課消1-8、平30課消2-5により改正

更新 

(債務不履行に伴うリース譲渡に係る資産の取戻し)

9-3-6の3 事業者がリース譲渡をした後において、相手方の代金の支払遅延等の理由により契約を解除し、リース期間の中途において当該リース譲渡をした資産を取り戻した場合には、その取戻しは、その取戻しをした時における当該資産の価額を支払対価とする課税仕入れを行ったことになるのであるから留意する。(平10課消2-9により追加、平20課消1-8、平30課消2-5により改正)

 更新

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