税務法規集

消費税法基本通達 9-3-6の2

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

削除

要約

削除済み


消費税法基本通達 9-3-6の2の条文本文

9-3-6の2 (令7課消2-9により削除)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)5月21日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)7月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)7月17日 施行
変更前
令和七年(2025年)5月21日 施行

(支払期日前に受領した手形)

9-3-6の2 リース譲渡に係る賦払金のうち当該課税期間において支払期日が到来しないものについて事業者が手形を受領した場合には、その受領した手形の金額は、法第16条第1項括弧書令7リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)に規定する当該課税期間において支払を受けたものには含まれない。(平10課消2-9、平30課消2-5により削除追加

更新 

(支払期日前に受領した手形)

9-3-6の2 リース譲渡に係る賦払金のうち当該課税期間において支払期日が到来しないものについて事業者が手形を受領した場合には、その受領した手形の金額は、法第16条第1項括弧書(リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)に規定する当該課税期間において支払を受けたものには含まれない。(平10課消2-9、平30課消2-5により追加)

 更新

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