税務法規集

消費税法基本通達 9-3-7

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

削除

要約

削除済み

備考
令和7年4月1日以降の経過措置については、旧第9章第3節を参照。

消費税法基本通達 9-3-7の条文本文

9-3-7 (令7課消2-9により削除)

(参考) 令和7年4月1日以後、リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例の廃止に伴う経過措置の適用を受けた場合の取扱いは、令和7年6月30日より前の第9章第3節「リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例」もご覧ください。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)5月21日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)7月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)7月17日 施行
変更前
令和七年(2025年)5月21日 施行

(個人事業者が行う延払条件付譲渡の範囲)

9-3-7 法第16条第5項個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)に規定する延払条件付譲渡に該当する資産の譲渡等には、個人事業者が行う所法79条(資産の譲渡とみなされる行為)に規定する行為が含まれるものとする。(平10課消2-9により削除改正

更新 

(個人事業者が行う延払条件付譲渡の範囲)

9-3-7 法第16条第5項(個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)に規定する延払条件付譲渡に該当する資産の譲渡等には、個人事業者が行う所法令第79条(資産の譲渡とみなされる行為)に規定する行為が含まれるものとする。(平10課消2-9により改正)

 更新

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