税務法規集

消費税法基本通達 9-4-1(工事の請負に係る特例の適用関係)

正式名称
消費税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

要件準用規定工事の請負譲渡等の時期

要約

工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例の適用要件および引渡し日の選択

適用条件
所得税法第66条または法人税法第63条の適用を受ける場合に限る
備考
法第17条の特例に関する通達

消費税法基本通達 9-4-1(工事の請負に係る特例の適用関係)の条文本文

(工事の請負に係る特例の適用関係)

9-4-1 法第17条(工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例)の規定は、工事の請負に係る譲渡等につき所法第66条(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は法法第63条(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)の規定の適用を受ける場合に限って適用することができるのであるが、これらの規定の適用を受ける場合であっても、工事の請負に係る資産の譲渡等の時期をその引渡しのあった日によることとすることは差し支えないことに留意する。(平10課消2-9、平13課消1-5、令7課消2ー4により改正)

(注) 所得税又は法人税の所得金額の計算上、工事進行基準によらなければならない長期大規模工事の場合であっても、資産の譲渡等の時期をその引渡しのあった日によることとすることは差し支えない。

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