税務法規集

法人税法 第3条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲みなし規定人格のない社団等

要約

人格のない社団等を法人とみなして法人税法を適用

備考
電子申告等の規定(75条の4、82条の7、82条の15、82条の23、別表第二)は除外

法人税法 第3条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)の条文本文

(人格のない社団等に対するこの法律の適用)

第三条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第七十五条の四(電子情報処理組織による申告)第八十二条の七(電子情報処理組織による申告)第八十二条の十五(電子情報処理組織による申告)第八十二条の二十三(電子情報処理組織による申告)及び別表第二を除く。)の規定を適用する。

この条文を参照している裁決(1件)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年法律第八号)
    更新
    第3条
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第十二号)
    更新
    第3条

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

(人格のない社団等に対するこの法律の適用)

第三条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(第七十五条の四(電子情報処理組織による申告)、第八十二条の七(電子情報処理組織による申告)、第八十二条の十五(電子情報処理組織による申告)、第八十二条の二十三(電子情報処理組織による申告)及び別表第二を除く。)の規定を適用する。

更新 

(人格のない社団等に対するこの法律の適用)

第三条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(第七十五条の四(電子情報処理組織による申告)、第八十二条の七(電子情報処理組織による申告)及び別表第二を除く。)の規定を適用する。

 更新

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