税務法規集

法人税法 第73条(中間申告書の提出がない場合の特例)

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

みなし規定申告中間申告書

要約

中間申告書を提出期限までに提出しなかった場合の提出みなし規定

適用条件
中間申告書を提出すべき内国法人である普通法人が提出期限までに提出しなかった場合
備考
第71条第1項各号の記載事項を提出したものとみなす

法人税法 第73条(中間申告書の提出がない場合の特例)の条文本文

(中間申告書の提出がない場合の特例)

第七十三条 中間申告書を提出すべき内国法人である普通法人がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その普通法人については、その提出期限において、税務署長に対し第七十一条第一項各号(前期の実績による中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載した中間申告書の提出があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。

この条文を参照している裁決(0件)

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