税務法規集

法人税法 第77条(確定申告による納付)

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務納付期限確定申告

要約

確定申告書に記載した法人税額の提出期限までの納付義務

適用条件
確定申告書を提出した内国法人が対象

法人税法 第77条(確定申告による納付)の条文本文

(確定申告による納付)

第七十七条 第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額同項第四号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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