税務法規集

法人税法 第82条の17(国際最低課税残余額に係る確定申告による納付)

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告納税義務納付期限国際最低課税残余額

要約

国際最低課税残余額に係る確定申告書に記載した金額の納付義務

適用条件
国際最低課税残余額に係る確定申告書を提出した内国法人が対象

法人税法 第82条の17(国際最低課税残余額に係る確定申告による納付)の条文本文

(国際最低課税残余額に係る確定申告による納付)

第八十二条の十七 第八十二条の十四第一項(国際最低課税残余額に係る確定申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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