第八十二条の四 内国法人に対して課する各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の課税標準は、各対象会計年度の課税標準国際最低課税額とする。
2 各対象会計年度の課税標準国際最低課税額は、各対象会計年度の国際最低課税額とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
内国法人の国際最低課税額に対する法人税の課税標準を、課税標準国際最低課税額とすること
第八十二条の四 内国法人に対して課する各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の課税標準は、各対象会計年度の課税標準国際最低課税額とする。
2 各対象会計年度の課税標準国際最低課税額は、各対象会計年度の国際最低課税額とする。
該当する裁決はありません。
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