税務法規集

法人税法施行規則 第23条(収益事業から長期給付事業への繰入についての限度額)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算損金長期給付事業

要約

収益事業から長期給付事業への繰入額の損金算入限度額

適用条件
長期給付の事業から融通を受けた内国法人が対象
備考
法人税法施行令第74条の委任に基づく

法人税法施行規則 第23条(収益事業から長期給付事業への繰入についての限度額)の条文本文

(収益事業から長期給付事業への繰入についての限度額)

第二十三条 令第七十四条(長期給付の事業を行なう共済組合の寄付金の損金算入限度額)に規定する財務省令で定める金額は、同条各号に掲げる内国法人の各事業年度において同条に規定する長期給付の事業から融通を受けた期間に応じ、その融通を受けた資金の金額につき当該法人を規制している経理に関する規程で定めている利率(当該利率が年五・五パーセントをこえる場合には、年五・五パーセントとする。)により計算した金額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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