税務法規集

法人税法施行規則 第26条の2の3(特定資産譲渡等損失額に相当する金額に係る資産の単位等)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定特定資産譲渡等損失額

要約

特定資産譲渡等損失額に係る資産の区分単位および提出書類の準用

適用条件
通算完全支配関係に準ずる関係等における適格合併等による欠損金の引継ぎ等に適用
備考
令第112条の2第5項等の委任に基づく

法人税法施行規則 第26条の2の3(特定資産譲渡等損失額に相当する金額に係る資産の単位等)の条文本文

(特定資産譲渡等損失額に相当する金額に係る資産の単位等)

第二十六条の二の三 令第百十二条の二第五項(通算完全支配関係に準ずる関係等)において準用する令第百十二条第六項第三号イ(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)令第百十二条の二第五項において準用する令第百十二条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、第二十六条の二第一項各号(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。

 第二十六条の二第二項の規定は、令第百十二条の二第五項において準用する令第百十二条第六項第三号ロ令第百十二条の二第五項において準用する令第百十二条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第二十六条の二第二項第一号中「第百十二条第五項第一号(同条第八項」とあるのは「第百十二条の二第五項(通算完全支配関係に準ずる関係等)において準用する令第百十二条第五項第一号令第百十二条の二第五項において準用する令第百十二条第八項」と、「同条第七項」とあるのは「令第百十二条の二第五項において準用する令第百十二条第七項」と、同項第二号ロ中「第五十七条第三項(欠損金の繰越し)の内国法人」とあるのは「第五十七条第八項(欠損金の繰越し)の通算法人」と読み替えるものとする。

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