(通算制度の開始に伴う資産の時価評価の単位)
第二十七条の十六の十 令第百三十一条の十五第一項第四号(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
通算制度開始に伴う資産の時価評価損益の計算単位
(通算制度の開始に伴う資産の時価評価の単位)
第二十七条の十六の十 令第百三十一条の十五第一項第四号(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
該当する裁決はありません。
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