税務法規集

法人税法施行規則 第27条の16の12(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価の単位)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

評価委任通算制度

要約

通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価における評価単位

適用条件
通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益を計算する場合
備考
令第131条の17第2項の委任に基づく

法人税法施行規則 第27条の16の12(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価の単位)の条文本文

(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価の単位)

第二十七条の十六の十二 令第百三十一条の十七第二項(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する