税務法規集

法人税法施行規則 第28条の8(危険勘案資産額の計算日の特例の適用に関する届出書の記載事項)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出記載事項危険勘案資産額

要約

危険勘案資産額の計算日の特例適用に関する届出書の記載事項

適用条件
令第141条の4第4項の規定の適用を受けようとする内国法人が対象
備考
令第141条の4第5項の委任に基づく

法人税法施行規則 第28条の8(危険勘案資産額の計算日の特例の適用に関する届出書の記載事項)の条文本文

(危険勘案資産額の計算日の特例の適用に関する届出書の記載事項)

第二十八条の八 令第百四十一条の四第五項(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 令第百四十一条の四第四項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号

 代表者の氏名

 令第百四十一条の四第四項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度の開始及び終了の日

 令第百四十一条の四第四項に規定する一定の日

 令第百四十一条の四第四項に規定する提出期限までに同項に規定する危険勘案資産額を計算することが困難である理由

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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