税務法規集

法人税法施行規則 第38条の60(共同支配会社等に係る国内調整後対象租税額)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算準用規定読替規定共同支配会社等

要約

共同支配会社等に係る国内調整後対象租税額の計算および適用

適用条件
共同支配会社等に適用
備考
令第155条の70、155条の61等の規定を準用

法人税法施行規則 第38条の60(共同支配会社等に係る国内調整後対象租税額)の条文本文

(共同支配会社等に係る国内調整後対象租税額)

第三十八条の六十 第三十八条の五十五第一項(構成会社等に係る国内調整後対象租税額)の規定は、令第百五十五条の七十第一項(共同支配会社等に係る国内調整後対象租税額)において準用する令第百五十五条の六十一第一項第五号(構成会社等に係る国内調整後対象租税額)に規定する財務省令で定める金額について準用する。

 第三十八条の五十五第二項の規定は、共同支配会社等の令第百五十五条の七十第二項において準用する令第百五十五条の六十一第二項の規定の適用を受けた対象会計年度について準用する。この場合において、第三十八条の五十五第二項中「第百五十五条の六十四第一項第四号」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する令第百五十五条の六十四第一項第四号」と、「第八十二条の十九第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号イ」と読み替えるものとする。

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